すまい給付金について
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。よって収入が低い方は恩恵が受けにくい制度でした。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の中で住宅ローン控除で補えない場合を考慮し、一定の所得以下の方の増税による負担を緩和するために創設した制度です。このため、所得が高い場合は給付金が少なく、所得が低い方が多く給付金をもらうことができます。
給付金の対象者
・自分で住む住宅を取得した方
・登記上の持ち分を取得する方
・収入が一定以下の方
目安【消費税10%時】収入が775万円(※)以下の方
・住宅ローンを利用しない場合
年齢が50才以上で収入額の目安が650万円(※)以下の方
(※)夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
住宅ローンとは
すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。
- 自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
- 償還期間が5年以上の借入れであること
- 金融機関等からの借入金であること
(住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)
※親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なしませんので、ご注意ください。
給付対象となる要件
- 住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
- 取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか
によりそれぞれ異なる要件となっています。
いずれの場合でも、給付要件は、
- 住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
- すまい給付金独自の要件
が設定されています。
新築住宅の場合(住宅ローン利用者)
・自らが居住すること
・床面積50㎡以上
・施工中の検査で品質が確認されたもの
●住宅瑕疵担保責任保険加入住宅 ●建設住宅性能評価書取得
●住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
新築住宅の場合(現金取得者)
上記の住宅ローン利用者の要件に加え
・フラット35Sの基準を満たす(耐震性・省エネルギー性・バリアフリー性または可変性のいずれかに優れた住宅)
・50歳以上
・年収の目安が650万円以下
すまい給付金の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられた平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。 なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。
すまい給付金の給付額
給付額は住宅の購入金額にかかわらず、「給付基礎額」と「持ち分の割合」を掛けて算出できます。
給付基礎額×持ち分の割合=給付額
給付基礎額の確認方法
市区町村が発行する課税証明書の中の都道府県民税の所得割額によって確認できます。
※神奈川県の場合は税率が異なる為、所得割額は表と異なります。
持ち分の割合
お家の購入にあたって土地・建物それぞれの登記を行い権利の割合を決めます。
その権利の割合を持ち分といいます。
住まい給付金は 持分を持っている人が給付の対象となるため、持ち分保有者が複数名いる場合にはそれぞれが申請します。
例えば夫50%妻50%と分けている場合はそれぞれ書類を用意する必要があります。
すまい給付金申請方法
POINT!
◎申請書は住宅取得者。住宅事業者による代行手続きも可能。
◎給付金受領者は住宅取得者。
◎申請期限はお引渡しから1ヶ月。(現在は1年3ヶ月まで伸びています)
◎入居後に給付申請書及び必要書類を揃えて事務局または郵送で申請
◎申請書提出から2~2.5カ月程度で給付金受領
ここまでがすまい給付金申請までの流れとなります。ご理解いただけたでしょうか?
最後になりますが、
弊社プラスで新築建売住宅ご購入のお客様のお引渡し後のサポートの一つにすまい給付金の申請を代理で行っております。もちろん無償でのご提供になります。
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